

派遣・エージェントとして働くメリットがありますが、そのシステムを良く理解しておかないとトラブルになることがあります。事前に確認しておきたい、よくあるQ&Aをまとめました。
その時、担当者から他社の就業規則とか取り扱い方法等について詳細に質問され、大変不愉快な思いを致しました。もちろん回答したくない質問には曖昧な答えをしましたが、そのためか他社との二重登録は好ましくないとも言われました。
このような他社に対する質問には正確に回答しなければならないのでしょうか。また複数の会社に登録することはできないのでしょか。
等でお尋ねの他社の情報等も入っています。そこで、このような内容について質問された場合は「そのことについてはお答えできません。」と回答を拒否してもよいことになっています。むしろ他社の実情等を安易にお話しすることは注意しなけれがなりません。どこの企業でも就業規則に服務規律が定められており、「会社又は派遣先の機密等を他に漏らしてはならないこと(退職後についても同様である)」となっております。
次に、数社に登録することの是非についてですが、登録は求職の申し込みであり労働契約の締結ではありません。したがって、何社に登録しようとそれは自由です。これを禁止したり制限することは職業選択の自由の趣旨からもできません。ただし、注意願いたいことは、他社との二重契約は原則としてできませんので、後のトラブルを避けるためにも一社との契約が正式に決まった場合には、その期間は他社からの契約の申し込みを断ることが必要だと思います。
特に、契約更新の場合には、次期の派遣期間に応じた労働契約の期間がその都度、当事者双方の意思の確認により結ばれて派遣就業が継続します。このような派遣法に基づく労働者派遣契約及び派遣就業条件の明示により、明確に更新契約の手続きが行われ、新たな契約書が交付されている場合、及び当事者双方に期間の定めのない労働契約を締結する旨の明示または黙示の意志の合致が存しない限り、期間の定めのない契約となるわけではありませんので、契約期間満了による雇い止めがあったとしても解雇予告制度は適用されません。
契約満了日の14日前に契約満了の通知があったのは、労働契約の期間満了について労使双方が合意していることであり、本来特段の連絡を行う必要はありませんが、本件の場合は、確認の意味で念のため通知したものと思われます。
しかし、長期間契約を反復更新している場合、実質的に期間の定めのない労働契約と認められるかが問題となります。この場合、長期間契約更新がなされ、採用に際して派遣元会社側に長期継続雇用契約を期待されるような言動があったこと、かつ更新する旨の特段の意思表示もなく、契約期間満了の都度直ちに新たな契約更新の手続きをとっておらず継続的になっていたなどのケースでは、労働契約が期間の定めのない労働契約と実質的に異ならない状態で存在していたものといわなければなりません。したがって、期間満了による雇い止めの意思表示をする場合は、実質的に解雇の意思表示にあたるといえるのであって、その実質にかんがみ解雇に関する法理が類推され、派遣元会社は解雇を予告しなければならないと考えられます。
派遣労働者の場合、派遣元会社との労働契約の内容によっては適用除外に該当する例もあります。特に2ヶ月以内の期間を定めて使用される者で、派遣労働者としての継続性のない者等です。また、主たる生計の維持者の被扶養者と認定され、労働時間と就労日数の少ない者も事実上加入しなくてもよい場合もあります。このように労働契約の内容によって、すぐ加入できる場合とできない場合があります。
以上のような方法で標準報酬は決定されますが、原則として1年間は改定しないことになっています。したがってあなたの場合、時給に変動があり標準報酬が減少したものと思いますが、(3)のように2等級以上の差が生じなかったために保険料の変更がなかったものと思われます。
等の説明がありました。雇用保険のみの加入はできないのでしょうか。また、社会保険に加入すると時給が変わるのでしょうか。
です。この他派遣に関係のない事項を通知する必要はありません。必要な技能等を通知する場合でも派遣労働者のプライバシーを守るよう、十分留意することが重要です。プライバシーに係る事項が記載された履歴書等を派遣先会社に提供したり、派遣先会社がそれを所属の社員に配布すること等はあってはならないことです。
派遣先会社に事情を説明し、派遣元責任者を通じて派遣先会社に厳重に注意し、配布されている履歴書等の写しを速やかに回収するよう要請してください。
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